TVを持っていると受信料を収めなければ」いけない?

原則 TVがあれば、放送法があり 払う必要があります しかし 放送法におけるNHKの契約義務は強制が不可能になっています。自由意志が契約の大原則です。 だからテレビをもっていてNHKと契約しない場合「放送法違反」にはなりますが罰則はない。 「国民固有の権利」としての「契約自由の原則」という上位法によって守られるのです。 ──────── そして契約していないなら「支払義務がない」のです。 契約していない相手に請求されても支払う理由はありません。 それは架空請求と同じです。 ──────── これが「支払わないでも良い理由」の根幹です。 契約自由の原則があるので、放送法違反は問題にならない。 契約していないなら、支払義務もない。 矛盾していますが NHKにお金払いたくないですよね?

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