TVを持っていると受信料を収めなければ」いけない?
原則 TVがあれば、放送法があり
払う必要があります
しかし
放送法におけるNHKの契約義務は強制が不可能になっています。自由意志が契約の大原則です。
だからテレビをもっていてNHKと契約しない場合「放送法違反」にはなりますが罰則はない。
「国民固有の権利」としての「契約自由の原則」という上位法によって守られるのです。
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そして契約していないなら「支払義務がない」のです。
契約していない相手に請求されても支払う理由はありません。
それは架空請求と同じです。
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これが「支払わないでも良い理由」の根幹です。
契約自由の原則があるので、放送法違反は問題にならない。
契約していないなら、支払義務もない。
矛盾していますが
NHKにお金払いたくないですよね?