自分の銀行口座 身に覚えが無い入金があった場合 使うと犯罪になるか
例えば口座に45万円入っていて、身に覚えのない入金が1万円あり
46万円になった。それを気づかずに
46万円全て使ってしまったというなら返さなくてもいいし、罪にもなりません。
これを善意の受益者と言います。
善意の受益者の場合は返還請求を
受けた時点で残っているお金だけを返せばいいです。
一方で、自分のお金ではないことを知っていて
使い込んだ場合は悪意の受益者となり
使い込んだぶんも含めて全額を返金しなければなりません。
知っていて使い込んだか、知らずに使い込んだかがポイントです。
4630万円の件は金額が巨額であるため
個人の口座に入金されたら誰でも気づきます。
したがって善意の受益者であるとは認められないでしょう。
封筒の現金がポストに入っていた場合も気づかずに
使うということはありえないので
悪意の受益者となるでしょう。
日常的にさまざまな人から現金がポストに
入金されるような状態なら誤入金に
気づかない可能性もありますが
そんな状態は常識的に言ってありえないですしね。