自分の銀行口座 身に覚えが無い入金があった場合 使うと犯罪になるか

 例えば口座に45万円入っていて、身に覚えのない入金が1万円あり

46万円になった。それを気づかずに

46万円全て使ってしまったというなら返さなくてもいいし、罪にもなりません。


これを善意の受益者と言います。


善意の受益者の場合は返還請求を

受けた時点で残っているお金だけを返せばいいです。



一方で、自分のお金ではないことを知っていて

使い込んだ場合は悪意の受益者となり

使い込んだぶんも含めて全額を返金しなければなりません。


知っていて使い込んだか、知らずに使い込んだかがポイントです。


4630万円の件は金額が巨額であるため

個人の口座に入金されたら誰でも気づきます。


したがって善意の受益者であるとは認められないでしょう。




封筒の現金がポストに入っていた場合も気づかずに

使うということはありえないので

悪意の受益者となるでしょう。



日常的にさまざまな人から現金がポストに

入金されるような状態なら誤入金に

気づかない可能性もありますが



そんな状態は常識的に言ってありえないですしね。


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